よくある質問
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ACLTを使用することが前提となりますが、実証事業であるので、実証課題を設定しそれに向けた取組を行って成果を上げる必要があります。
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A採択に関して検討委員会で高い評価を得る必要があり、優れた提案が必要になります。
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A一般の戸建住宅は対象外ですが、共同住宅などは対象になります。
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A各年度によって応募件数や事業費が異なるため、一概には回答できません。
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ACLTの使用量及び需要拡大の貢献性が、評価の基準にあります。必ずしも多ければ採択されるわけではなく、優れた提案が必要になります。
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A実施者が実証事業に取り組むために必要な関係者が集まる場をいいます。協議会実施の証として、会議開催が義務となっており、会議報告の提出が必要となります。
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A助成額の上限は設定していませんが、補助事業として普及の観点から査定することがあります。
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A提案件数の上限はありません。複数の応募も可能です。
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A募集要領にある助成率の特例の規模は、あくまで目安となります。検討委員会での評価によって助成率の特例に該当するのか判断されます。
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A実証事業の公募時期については、公募が開始されてからの公表となります。公募が開始されましたら住木センターHP及び中大規模木造建築ポータルサイトにてお知らせいたします。
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A他の補助金との重複は出来ません。明確に対象範囲が切り分けられている場合のみ併用が可能です。
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A林野庁補助事業であり、次年度の公募は未定となります
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A原則、実証事業終了後に、実証事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。また、一定の条件のもとで概算払も可能です。概算払の申請手続き等については採択事業者向けに別途公表する「実施手続き及び成果報告書、その他報告様式等説明資料」をご確認ください。
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A交付決定前に実証事業に係る費用が発生した場合は、補助金の交付対象とはなりません。
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A対象外となります。実証事業実施期間に発注(契約)を行い、検収、支払をしたものが対象です。
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A原則、実施年度の定められた期日までに支払った経費でないと対象外となります。
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A不渡りの可能性があり、約束手形単独では支払いを証明するものにはなりません。併せて領収書の提出も必要になります。
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A不採択の理由に関しては、お答えできません
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A実証事業が実証事業期間中に完了できれば、必ずしも実証事業期間中に竣工する必要はありません
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A原則として事業の延期はできません。事業の進捗に影響がある場合など、事務局担当者にご相談ください。
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A建築実証の場合、建方見学会または完成見学会を実証事業期間中に開催していただきます。
CLTを活用した建築物の普及のため、広く一般に開催できるようにお願いします。